ベトナムにおいてサービスの提供による所得を得る外国個人は次の通り税金を申告・納付する:
1. 外国個人は事業者(外国の法定による登記簿がある又は外国の法定により事業者として認められる証明書がある)である場合:
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サービスの提供による所得は付加価値税及び事業による所得の個人所得税を含める外国契約者税を課される。
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個人所得税は個人居住者なら直接税務機関に申告する又は個人非居住者なら所得の支払者に5%源泉徴収される。
2.外国個人は事業者ではない場合:
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サービスの提供による所得は給与・賃金による所得の個人所得税を課される。
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所得の支払者は個人居住者なら税率10%又は個人非居住者なら税率20%で個人所得税を源泉徴収する。